○益子町生涯学習推進本部設置要綱
平成8年12月20日
教委告示第14号
(設置)
第1条 益子町における生涯学習の総合的な推進とその普及を図るため、益子町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進方策に関すること。
(2) 生涯学習に係る総合調整に関すること。
(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。
(4) その他生涯学習に関し必要なこと。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、副町長とする。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、庁議構成員をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部長は、必要に応じ本部会議を招集し、総括する。
2 本部長は、必要に応じ、委員以外の関係機関・団体の代表や学識経験者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。
(補則)
第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年12月20日から適用する。
改正文(平成10年教委告示第2号)抄
平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委告示第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委告示第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。