○益子町生涯学習推進本部設置要綱

平成8年12月20日

教委告示第14号

(設置)

第1条 益子町における生涯学習の総合的な推進とその普及を図るため、益子町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進方策に関すること。

(2) 生涯学習に係る総合調整に関すること。

(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。

(4) その他生涯学習に関し必要なこと。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、副町長とする。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、庁議構成員をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部長は、必要に応じ本部会議を招集し、総括する。

2 本部長は、必要に応じ、委員以外の関係機関・団体の代表や学識経験者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 本部の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成8年12月20日から適用する。

改正文(平成10年教委告示第2号)

平成10年4月1日から適用する。

(平成19年教委告示第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年教委告示第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

益子町生涯学習推進本部設置要綱

平成8年12月20日 教育委員会告示第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月20日 教育委員会告示第14号
平成10年2月24日 教育委員会告示第2号
平成19年3月20日 教育委員会告示第4号
平成24年3月27日 教育委員会告示第4号