○益子町社会教育指導員の設置等に関する規則

昭和49年3月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。

(欠格条項)

第3条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(任命)

第4条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 5年以上社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第1号に規定する文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職にあった者

(2) 教育職員の普通免許状を有し、5年以上法第9条の4第2号に規定する文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者

(3) 前2号に掲げる者に相当する学識経験があると教育委員会が認めた者

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。

(免職)

第6条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

(5) 指導員として、ふさわしくない非行のあった場合

(勤務時間等)

第7条 指導員の勤務時間等は、益子町職員の勤務時間に関する規程(昭和38年規則第13号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏してはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年12月13日から施行する。

益子町社会教育指導員の設置等に関する規則

昭和49年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年11月29日 教育委員会規則第3号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
令和元年12月13日 教育委員会規則第5号