○益子町学校給食センター業務処理規程

昭和52年3月23日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、益子町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に関する業務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(給食人員等の報告)

第2条 学校は、毎月1日までに翌月分の給食人員について、報告書(様式第1号)を作成し、学校給食センターに報告するものとする。

2 学校は、給食人員に変更が生じたときは、給食人員変更報告書(様式第2号)を作成し、速やかに報告するものとする。

(給食費の納入)

第3条 学校は、当該月分の給食費を翌月5日までに指定の金融機関を通じて納入書(様式第3号)により学校給食センターに納入するものとする。

(献立の作成通知)

第4条 学校給食センターは、毎月25日までに、翌月分の献立予定表を作成し、その概要を学校に通知するものとする。

(物品の購入)

第5条 食材料の購入は、随意契約とし、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、見積書を徴することができないものについては、この限りでない。

2 学校給食センターは、品名、規格、数量等を記載した注文書等により注文し、受注者から受注したことを確認できる書類を提出させるものとする。

(検収)

第6条 発注に係る物品の納入があったときは、納品書等により、その規格数量等を検収するものとする。

(支払)

第7条 購入物品の代金は、納入業者に、当月分の請求書を翌月10日までに提出させ支払うものとする。

(収支の整理)

第8条 第3条に定める給食費の納入があったとき、及び前条の支払をしたときは、収支簿(様式第4号)に記帳整理するものとする。

(収支月報)

第9条 学校給食センターは、毎月前月における給食費の納入、購入物品の支払及び預金状況について収支月報(様式第5号)を作成し、教育長に報告するものとする。

(滞納給食費の整理)

第10条 滞納給食費の整理は、給食費滞納整理簿(様式第6号)により行うものとする。

(会計年度)

第11条 学校給食センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(決算及び公表)

第12条 学校給食センターは、前年度分会計に係る決算書(様式第7号)を調製し、教育長に報告するとともに関係の保護者に公表するものとする。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成15年教委訓令第3号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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益子町学校給食センター業務処理規程

昭和52年3月23日 教育委員会規程第2号

(令和3年10月1日施行)