○益子町奨学生選考委員会規程
昭和48年4月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規程は、益子町奨学資金貸与条例(昭和48年条例第16号)第6条の規定に基づき、奨学生の選考機関として奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の運営その他について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 益子町副町長
(2) 益子町教育委員会教育長
(3) 益子町教育委員 4人
(4) 学識経験者 3人
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員会の委員長は、委員の互選とする。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、主宰する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。
(選考方法)
第4条 奨学生の選考には、次の方法を用いる。
(1) 書類
(2) 面接
(3) 実情調査
第5条 益子町教育委員会は、益子町長と協議し、選考に先立ち毎年度採用する奨学生の数、貸与願書の提出期限等は、あらかじめ公示するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。