○益子町奨学生選考委員会規程

昭和48年4月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規程は、益子町奨学資金貸与条例(昭和48年条例第16号)第6条の規定に基づき、奨学生の選考機関として奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の運営その他について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 益子町副町長

(2) 益子町教育委員会教育長

(3) 益子町教育委員 4人

(4) 学識経験者 3人

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員会の委員長は、委員の互選とする。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、主宰する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。

(選考方法)

第4条 奨学生の選考には、次の方法を用いる。

(1) 書類

(2) 面接

(3) 実情調査

第5条 益子町教育委員会は、益子町長と協議し、選考に先立ち毎年度採用する奨学生の数、貸与願書の提出期限等は、あらかじめ公示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

益子町奨学生選考委員会規程

昭和48年4月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第3号