○益子町奨学資金貸与規則
昭和48年4月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、益子町奨学資金貸与条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づいて、奨学資金の貸与に関する手続等を定めることを目的とする。
(貸与願出)
第2条 奨学資金の貸与を受けようとするものは、次の書類を提出して、願出しなければならない。
(1) 奨学資金貸与願書(様式第1号)
(2) 出身学校長及び在学校長の推せん調書(様式第2号)
(3) 奨学資金貸与申請者身上調書(様式第3号)
(4) 住民票の世帯全員の写し
(5) 健康診断書
(6) 所得証明書及び納税証明書(世帯全員)
2 前項の貸与願書には、連帯保証人が連署しなければならない。
(貸与の規定)
第3条 町長は、奨学金の貸与を許可したときは益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経て本人に通知する。
2 貸与の許可を得た者(以下「奨学生」という。)は、直ちに連帯保証人と連署をした誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前項の連帯保証人は、本町に居住し、かつ、連帯保証人として認められる者でなければならない。
4 第2項の連帯保証人の極度額については、貸与予定総額とする。
(成績証明書の提出)
第4条 奨学生は、毎年度末には在学学校長の学業成績証明書を、教育委員会に提出しなければならない。
(異動の届出)
第5条 奨学生は、次の各号の一に該当するときには、連帯保証人連署をもって直ちに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。
(2) 本人、連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 卒業したとき。
(奨学金の休止)
第6条 奨学生が休業したときは、復学までの期間奨学金の貸与を休止する。
2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。
(死亡による返還免除)
第8条 条例第13条第1号に該当する場合は、保護者の願出により返還困難とみなし、貸与総額から死亡の日までに返還済みの額を差し引いた残額の全部について返還を免除とする。
(心身障害による返還免除)
第9条 条例第13条第2号に該当する場合は、願出により貸与総額から返還済みの額を差し引いた残額の全部について返還を免除とする。
(定住による返還免除)
第10条 条例第13条第3号に該当する場合は、願出により貸与した資金の全部又は一部を免除する。
(1) 令和5年度以降に奨学金の貸与を受ける者
(2) 基準日(毎年4月1日)から1箇月以上継続して本町に住所を有している者
(3) 奨学金の返還及び町税等の滞納がない者
(定住による返還免除額)
第12条 条例第13条第3号に該当する者の返還免除額については、在学中に貸与を受けた奨学金の額に対して、貸与期間の2倍の月数で除した額を月ごとに免除する。
(定住による返還免除申請の受付期間)
第14条 条例第13条第3号による返還免除申請の受付期間は毎年度4月1日から4月30日までとする。
(定住による返還免除の適用)
第16条 条例第13条第3号による返還免除は、免除申請を行ったその年度の返還すべき債務に対してのみ適用される。引き続き本町に住所を有している場合でも、毎年度申請を行わなければならない。
(定住による返還免除の取消し)
第17条 条例第13条第3号により返還免除となった者が本町に住所を有しなくなったその月から返還免除は取消しとする。その場合、免除された奨学金は返還不要とする。
(実施細目)
第18条 この規則の実施に当たって必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。