○益子町立田野小学校通学専用バスの管理及び運行規則

昭和62年3月13日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、益子町立田野小学校通学専用バスの管理及び運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 教育長は、バスの総括管理に当たるものとする。

(使用の範囲)

第3条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 益子町立田野小学校児童のうち、大字東田井(1、2、3年生)、大字本沼、大字梅ケ内、大字小泉(1、2年生)から通学する児童の登下校輸送

(2) その他児童、生徒の団体輸送等で、教育上特に必要と認めた場合

(使用許可)

第4条 前条第2号により使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を益子町立田野小学校長に7日前までに提出し、許可を受けなければならない。

(運行計画)

第5条 児童の通学輸送のための運行計画の立案及び実施については、益子町立田野小学校長がこれを行うものとする。

(緊急責任者)

第6条 災害、運転者の事故等によりバスの運行を停止する等の緊急措置を要するものについては、教育長の委任した者(以下「緊急責任者」という。)がこれに当たるものとする。

2 緊急責任者は、第3条第1号にあっては益子町立田野小学校長、同条第2号の使用にあっては申請者とする。

3 緊急責任者は、運行を停止した場合は、その状況及び措置を速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(乗車証)

第7条 第3条第1号の規定によりバスに乗車する児童は、教育委員会の発行する乗車証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(運転者)

第8条 バスの運転者は、教育委員会事務局に所属し、勤務中は、教育長の委任した者の監督を受けるものとする。

2 運転者は、常にバスの整備点検を行い、輸送の安全及び児童、生徒の乗降の安全を心がけなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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益子町立田野小学校通学専用バスの管理及び運行規則

昭和62年3月13日 教育委員会規則第1号

(平成15年4月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月13日 教育委員会規則第1号
平成2年1月8日 教育委員会規則第2号
平成15年4月16日 教育委員会規則第4号