○益子町学校職員の勤務時間の割振りに関する規則
昭和32年6月22日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき、学校職員の勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 学校職員の勤務時間の割振り等については、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条及び第3条の規定に基づき、学校の種類、授業、研究及び指導等の必要に応じ校長が行うものとする。
(勤務時間の割振りの届出)
第3条 前条の規定により、校長が職員の勤務時間の割振りを定めたとき、及びこれを変更したときは、教育長に届け出なければならない。
(細部事項の委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な細部の事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。