○益子町学校職員の勤務時間の割振りに関する規則

昭和32年6月22日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき、学校職員の勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 学校職員の勤務時間の割振り等については、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条及び第3条の規定に基づき、学校の種類、授業、研究及び指導等の必要に応じ校長が行うものとする。

(勤務時間の割振りの届出)

第3条 前条の規定により、校長が職員の勤務時間の割振りを定めたとき、及びこれを変更したときは、教育長に届け出なければならない。

(細部事項の委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な細部の事項については、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

益子町学校職員の勤務時間の割振りに関する規則

昭和32年6月22日 教育委員会規則第6号

(平成7年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月22日 教育委員会規則第6号
昭和44年3月20日 教育委員会規則第1号
平成5年3月15日 教育委員会規則第7号
平成7年9月25日 教育委員会規則第2号