○益子町教育支援委員会規則

昭和53年9月30日

教委規則第8号

(名称)

第1条 この規則は、益子町教育支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、益子町教育委員会の諮問に応じ、当該児の適切な教育支援について調査、審議する。

(業務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1) 普通教育又は特別支援教育の教育的措置及び教育支援に関すること。

(2) 就学、就学猶予又は免除の教育的措置に関すること。

(3) その他障害のある児童生徒の教育支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 専門医師 1人

(2) 臨床心理士 1人

(3) 町立小中学校の校長 1人

(4) 県立益子特別支援学校の校長及び教員 2人

(5) スクールカウンセラー 3人

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調査員)

第8条 委員会に調査員を置くことができる。

2 調査員は、教職員の中から教育長が委嘱する。

3 調査員は、判別に必要な資料の収集、調査を行う。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(秘密の保持)

第10条 委員会は、すべて非公開とし、その内容及び結果については、関係者以外の者に漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第13号)

この規則は、告示の日から適用する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から適用する。

益子町教育支援委員会規則

昭和53年9月30日 教育委員会規則第8号

(令和2年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月30日 教育委員会規則第8号
平成2年1月8日 教育委員会規則第1号
平成7年3月15日 教育委員会規則第4号
平成19年6月26日 教育委員会規則第7号
平成26年6月25日 教育委員会規則第13号
令和2年1月31日 教育委員会規則第8号