○益子町立小中学校学区に関する規則
昭和39年6月8日
教委規則第36号
第1条 この規則は、益子町立小中学校に就学する児童及び生徒の就学の区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において学区とは、学区ごとに定められた通学区域をいう。
第3条 小学校の学区は、別表第1のとおりとする。
2 中学校の学区は、別表第2のとおりとする。
第4条 学区内に住所を有する児童及び生徒は、当該学区により就学しなければならない。
第5条 在学中益子町内において、当該学区内に住所を変更したときは、その保護者は直ちに転校の手続きをとらなければならない。
第6条 前2条の規定によらず児童及び生徒を就学させようとする場合、その保護者は、区域(学区)外就学願を提出して、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の審査結果を申請者に通知するものとする。
第7条 就学指定の変更に関しては、相当の理由のあるものを除き原則としてこれを認めない。
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、平成62年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年6月17日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月27日から適用する。
別表第1(第3条関係)
益子町立小学校
学校名 | 通学区域 |
田野小学校 | 大字長堤 大字上山 大字前沢 大字山本 大字大郷戸 大字小泉 大字梅ヶ内 大字本沼 大字東田井 |
益子小学校 | 大字益子 城内坂 大字生田目 大字上大羽 大字下大羽 |
益子西小学校 | 大字塙 |
七井小学校 | 大字七井 大字大沢 大字北中 大字小宅 大字芦沼 大字大平 七井中央 |
別表第2(第3条関係)
益子町立中学校
学校名 | 通学区域 |
田野中学校 | 田野小学校学区全域 |
益子中学校 | 益子小学校学区全域 益子西小学校学区全域 |
七井中学校 | 七井小学校学区全域 |