○益子町立小中学校学区に関する規則

昭和39年6月8日

教委規則第36号

第1条 この規則は、益子町立小中学校に就学する児童及び生徒の就学の区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規則において学区とは、学区ごとに定められた通学区域をいう。

第3条 小学校の学区は、別表第1のとおりとする。

2 中学校の学区は、別表第2のとおりとする。

第4条 学区内に住所を有する児童及び生徒は、当該学区により就学しなければならない。

第5条 在学中益子町内において、当該学区内に住所を変更したときは、その保護者は直ちに転校の手続きをとらなければならない。

第6条 前2条の規定によらず児童及び生徒を就学させようとする場合、その保護者は、区域(学区)外就学願を提出して、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の審査結果を申請者に通知するものとする。

第7条 就学指定の変更に関しては、相当の理由のあるものを除き原則としてこれを認めない。

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、平成62年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年6月17日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月27日から適用する。

別表第1(第3条関係)

益子町立小学校

学校名

通学区域

田野小学校

大字長堤 大字上山 大字前沢

大字山本 大字大郷戸 大字小泉

大字梅ヶ内 大字本沼 大字東田井

益子小学校

大字益子 城内坂 大字生田目

大字上大羽 大字下大羽

益子西小学校

大字塙

七井小学校

大字七井 大字大沢 大字北中

大字小宅 大字芦沼 大字大平

七井中央

別表第2(第3条関係)

益子町立中学校

学校名

通学区域

田野中学校

田野小学校学区全域

益子中学校

益子小学校学区全域

益子西小学校学区全域

七井中学校

七井小学校学区全域

益子町立小中学校学区に関する規則

昭和39年6月8日 教育委員会規則第36号

(平成22年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年6月8日 教育委員会規則第36号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和60年2月22日 教育委員会規則第1号
平成10年3月23日 教育委員会規則第2号
平成12年6月1日 教育委員会規則第1号
平成19年2月20日 教育委員会規則第2号
平成22年8月24日 教育委員会規則第1号