○益子町立小中学校公印規程

昭和54年12月21日

教委訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、町立小中学校の公印の形状、寸法、登録等について定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、その印影は、別表第2のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 校長は、公印を作成し、又は廃止しようとするときは、公印作成届(様式第1号)又は公印廃止届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の書類の提出があった場合には、直ちにその届出に係る公印を公印台帳(様式第3号)に登録し、又は公印台帳から抹消するものとする。

(公印の事故届)

第4条 校長は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(公印の使用及び保管)

第5条 公印の使用及び保管については、校長の定めるところによる。

1 この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に町立小中学校の用に供している公印については、この規程の相当規定に適合する公印とみなす。

3 校長は、前項の公印について、第3条の規定に準じ公印台帳に当該公印の登録を受けなければならない。

(昭和56年教委訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は、平成4年3月16日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

印影

寸法

用途

管理者

益子町立田野小学校長印

1

方21ミリメートル

一般文書、卒業証書及び賞状用

教頭

益子町立田野小学校印

2

方20ミリメートル

一般文書用

教頭

益子町立益子小学校長印

3

方21ミリメートル

一般文書、卒業証書及び賞状用

教頭

益子町立益子小学校印

4

方31ミリメートル

一般文書用

教頭

益子町立益子西小学校長印

5

方24ミリメートル

一般文書、卒業証書及び賞状用

教頭

益子町立益子西小学校印

6

方21ミリメートル

一般文書用

教頭

益子町立七井小学校長印

7

方24ミリメートル

一般文書、卒業証書及び賞状用

教頭

益子町立七井小学校印

8

方31ミリメートル

一般文書用

教頭

益子町立田野中学校長印

9

方21ミリメートル

一般文書、卒業証書及び賞状用

教頭

益子町立田野中学校印

10

方20ミリメートル

一般文書用

教頭

益子町立益子中学校長印

11

方21ミリメートル

一般文書、卒業証書及び賞状用

教頭

益子町立益子中学校印

12

方24ミリメートル

一般文書用

教頭

益子町立七井中学校長印

13

方24ミリメートル

一般文書、卒業証書及び賞状用

教頭

益子町立七井中学校印

14

方30ミリメートル

一般文書用

教頭

別表第2(第2条関係)

印影

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(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

(11)

(12)

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(13)

(14)

 

 

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益子町立小中学校公印規程

昭和54年12月21日 教育委員会訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年12月21日 教育委員会訓令第12号
昭和56年6月23日 教育委員会訓令第6号
昭和63年7月11日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成8年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月20日 教育委員会訓令第2号
平成19年2月20日 教育委員会訓令第1号