○益子町立小中学校管理規則

昭和32年4月1日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、益子町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(学校の名称、位置)

第2条 学校の名称については、益子町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第35号)の定めるところによる。

第2章 学年、学期、休業日

(学年及び学期)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの42日間

(4) 冬季休業日 12月26日から1月7日までの13日間

(5) 学年末及び学年始休業日 3月25日から4月7日までの14日間

(6) 前各号以外の時期において、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の必要と認める日

(7) 前各号に掲げるもののほか、農繁期その他特殊の事情により、教育委員会の認可を受けた日

2 前項第7号に規定する認可を受けようとするときは、校長において、休業の理由、休業期間その間必要と認める事項を記載した認可申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、やむを得ない事情があるときは、教育委員会の許可を得て、第1項第1号及び第2号に規定する休業日を他の日に変更し、又は同項第3号から第6号までに規定する休業日に授業を行うことができる。

4 前項に規定する許可を受けようとするときは、その理由及び期日その他必要と認める事項を記載した許可願を、教育委員会に提出しなければならない。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育課程及びその運営

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

(教育課程編成の特例)

第5条の2 校長は、特別支援学級の教育課程について、特別の教育課程を定めようとするときは、様式第1号により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。学年の中途においてこれを変更しようとするときも同様とする。

(特別活動)

第6条 特別活動のうち、校外において実施する遠足、修学旅行及び水泳等は、教育委員会の定める基準により実施しなければならない。

2 校長は、前項の特別活動の実施に当たり、それが宿泊を要する場合又は県外で行われる場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その他の場合には届け出なければならない。ただし、教育委員会の指示したものについては、この限りでない。

(教科書及び教材)

第7条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 学校は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)についても有益適切なものは、これを使用することができる。

3 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

(教材の承認)

第8条 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科書以外の図書を教科書に準じて使用する場合には、校長は、使用の1月前までに様式第2号により、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第9条 学校が学年又は学級若しくは特定の集団の全員に、補充教材として、前条に定める図書以外の図書及び練習帳等を継続的に使用させる場合には、校長は、あらかじめ様式第3号により、教育委員会に届け出なければならない。

(共同利用)

第10条 学校は、フィルム、スライド、録音テープ等の教材については、共同利用に努めなければならない。

(出席停止)

第10条の2 教育委員会は、児童生徒が次のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童生徒の保護者に対して出席の停止を命じることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童生徒が前項のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、教育委員会に出席停止について、様式第4号により意見を申し出なければならない。

3 教育委員会の出席停止の適用の決定にあたっては、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ保護者等から意見聴取を行うものとする。

4 出席停止を命じる場合には、様式第5号により行う。

5 出席停止の期間については最小必要な日数とし、必要があればこれを変更することができる。

(修了及び卒業の認定)

第11条 児童の学校における各学年の課程の修了又は卒業の認定は、出席時数及び児童の平素の成績を評価して、校長が行う。

2 前項の成績の評価は、学習の態度、考査成績等により査定する。

(原級留置)

第12条 校長は、児童のうち当該学年において学習すべき授業時数の3分の1以上を欠いた児童及び教育上進級を不適当と認めた児童については、これを原級に留め置くことができる。

(卒業証書)

第13条 校長は、卒業を認定した児童に対しては、様式第6―1号又は様式第6―2号による卒業証書を授与するものとする。

第4章 職員の組織及び勤務

(職員組織)

第14条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務長、主査、主任、主事及び学校栄養士(以下「県費負担教職員」という。)その他必要な職員を置く。

2 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭を置くことができる。

3 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 学校栄養士は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

5 第1項の職員の定数は、県費負担教職員を除き別に定める。

(教務主任等)

第15条 学校に、教務主任、学年主任、学習指導主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、1学年1学級編制の場合は置かないものとする。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学習指導主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任及び学習指導主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

7 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生徒指導主事等)

第15条の2 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(児童指導主任)

第15条の3 小学校に児童指導主任を置く。

2 児童指導主任は、校長の監督を受け、児童指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 児童指導主任は、当該学校の教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(その他の主任等)

第15条の4 校長は、学校に前3条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第15条の5 校務分掌については、この規則に規定するもののほか、校長が定め、所属職員に命じ、教育委員会に報告しなければならない。これを変更した場合も同様とする。

(学級編成)

第16条 校長は、教育委員会が定めた当該学校の学級数及び学級ごとの児童数に基づいて、学級を編成しなければならない。

(職員の勤務)

第17条 この規則の定めるもののほか、校長の職務執行及び職員の服務については、別に定める。

第5章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第18条 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理する。

2 校長は、学校の施設、設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。

(台帳)

第19条 校長は、学校の施設、設備の台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の台帳の様式その他については、別に定める。

(報告)

第20条 校長は、所管の施設、設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第21条 校長は、別に定めるところに従い、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(警備及び防火)

第22条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。計画を変更した場合も同様とする。

(日宿直)

第23条 校長は、休業日又は正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直員として勤務させることができる。

2 日宿直員は、特に教育委員会が承認した場合を除き、1人とする。

3 日宿直員は、第1項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行う。

4 前3項に定めるもののほか、日宿直員の服務については、校長が定める。

第6章 学校評議員

(学校評議員)

第24条 校長は、教育委員会の承認を得て学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

第7章 学校評価

(学校の自己評価)

第25条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行うものとする。

2 評価については、学校の教育目標等を踏まえ、次の各号について、適切な項目を設定するものとする。

(1) 教育課程・学習指導

(2) 進路指導

(3) 生徒指導

(4) 保健管理

(5) 安全管理

(6) 特別支援教育

(7) 組織運営

(8) 研修

(9) 教育目標

(10) 情報提供

(11) 保護者・地域住民等との連携

(12) 教育環境整備

3 校長は、前項各号の項目の評価、分析を行い、今後の改善方策を検討して、自己評価書を作成するものとする。

4 校長は、前項の自己評価書を教育委員会に提出するものとする。

(学校関係者の評価)

第26条 校長は、前条の自己評価書に基づき、学校評議員等(当該学校の職員を除く)による評価、分析を行うものとする。

2 校長は、学校評議員等の評価、分析を踏まえ、学校評議員等と協議して、今後の改善方策を検討し、学校関係者評価報告書を作成するものとする。

3 校長は、前項の学校関係者評価書を教育委員会に提出するものとする。

(学校評価の公表)

第27条 校長は、第25条に規定する学校の自己評価及び前条に規定する学校関係者の評価の公表については、学校だより、PTA総会、又は学校のホームページ等により、多くの保護者や地域住民等に公表するものとする。

第8章 雑則

(備付表簿)

第28条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌 永久

(2) 卒業(修了)児童名簿 永久

(3) 学校要覧 20年

(4) 当直日誌 5年

(5) 校地、校舎等の図画 5年

2 前項第3号の学校要覧は、様式第7号により作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(細部事項の委任)

第29条 この規則の施行に関し、必要な細部の事項については、教育長が定めることができる。

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この規則中、別に定める旨規定されている事項でその定めがなされない間は、なお従前の例による。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日か適用する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

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益子町立小中学校管理規則

昭和32年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月14日 教育委員会規則第7号
昭和56年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和57年2月22日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和61年2月7日 教育委員会規則第1号
平成4年2月18日 教育委員会規則第1号
平成4年8月6日 教育委員会規則第5号
平成5年3月15日 教育委員会規則第6号
平成7年2月15日 教育委員会規則第1号
平成8年3月26日 教育委員会規則第4号
平成8年4月22日 教育委員会規則第1号
平成14年1月25日 教育委員会規則第1号
平成14年2月25日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成30年6月22日 教育委員会規則第2号
平成31年2月19日 教育委員会規則第1号