○益子町教育委員会事務局課設置規則
昭和40年8月1日
教委規則第12号
第1条 教育委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定により、次に掲げる課を設けるものとする。
学校教育課
生涯学習課
第2条 課に係を置く。課及び係の事務分掌は、益子町教育委員会処務規程(昭和40年教委規程第13号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。