○益子町教育委員会傍聴規則

昭和58年12月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記し、係員の指示に従って入場しなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) その他委員長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喧騒にわたり議事を妨害すること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(3) みだりに委員席に立入ること。

(4) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

益子町教育委員会傍聴規則

昭和58年12月1日 教育委員会規則第3号

(平成12年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年12月1日 教育委員会規則第3号
平成12年7月27日 教育委員会規則第2号