○益子町教育委員会傍聴規則
昭和58年12月1日
教委規則第3号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記し、係員の指示に従って入場しなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) その他委員長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喧騒にわたり議事を妨害すること。
(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(3) みだりに委員席に立入ること。
(4) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第5条 前各条のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。