○益子町教育委員会会議規則

昭和58年12月1日

教委規則第2号

目次

第1章 委員長及び委員長職務代理者の選任方法(第1条・第2条)

第2章 会議(第3条―第17条)

第3章 会議録(第18条―第22条)

附則

第1章 委員長及び委員長職務代理者の選任方法

第1条 委員長の選挙は、会議において、無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(その者が2人以上あるときは、これらの者のうちからくじで定めるもの)をもって当選人とする。

第2条 委員長が事故あるとき、又は欠けたときは、先任の委員(先任の委員が2人あるときは、これらの者のうち年長のもの)が委員長の職務を代理する。

第2章 会議

第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 会議は、委員長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、委員長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに委員長に届け出なければならない。

第7条 開会及び閉会は、委員長が行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、委員長は、会議にはかって、これを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討議しようとする者は、委員長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、委員長は、先に発言を求めた者に発言させるものとする。

第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、委員長の許可する時間内において、事情をのべることができる。

第13条 委員長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって、採決しなければならない。

第14条 委員長は、順次、各委員の賛否を求めて採決する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第15条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときには、原案について採決する。

第16条 会議は、別に定める規則により傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。

第3章 会議録

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第19条 会議録は、委員長が事務局職員の中から教育長の推せんする者を指名して、これを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、委員長は、これを会議にはかって決定する。

第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

益子町教育委員会会議規則

昭和58年12月1日 教育委員会規則第2号

(昭和58年12月1日施行)