○益子町教育委員会公告式規則

昭和58年12月1日

教委規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文及び番号並びに公布の年月日並びに教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、益子町公告式条例(昭和29年条例第51号)第2条第2項の規定を準用してこれを行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の益子町教育委員会公告式規則第2条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により教育長が任命された日以後から適用し、同日前の告示行為については、なお従前の例による。

益子町教育委員会公告式規則

昭和58年12月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年12月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号