○益子町土地開発基金の設置及び管理に関する条例
昭和46年10月8日
条例第28号
(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、益子町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000万円とする。
2 町長は、必要があると認めたときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又は処分することができる。
3 前項の規定により積み立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。