○益子町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月5日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険の保険財政を健全に維持するため保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、益子町国民健康保険特別会計の前年度における決算上の剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 保険給付及び国民健康保険事業費納付金に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(2) 保健事業に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前準備積立て金に属していた現金、債券及び有価証券等はこの基金に属する基金とする。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に積み立てられた財政調整積立金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

益子町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月5日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月5日 条例第10号
昭和40年3月30日 条例第12号
昭和44年7月1日 条例第15号
平成5年6月15日 条例第9号
平成14年3月25日 条例第10号
平成20年3月19日 条例第8号
平成30年3月9日 条例第16号