○益子町奨学基金の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月12日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定及び益子町奨学資金貸与条例(昭和48年条例第16号)の規定に基づき奨学金の貸与に関する事務を円滑かつ能率的に行うため、益子町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 町長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町奨学基金の設置及び管理に関する条例

昭和48年3月12日 条例第15号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和48年3月12日 条例第15号
昭和53年3月14日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第4号