○益子町立学校整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月5日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町立小中学校の校舎、プール及び体育館の新築、増築並びに改築費に充てるため、益子町立学校整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、10万円以上とする。
2 前項に規定する積立ては、町財政の都合により停止又は増減することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、益子町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条に規定する目的を達成するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前、益子町立益子小学校改築費積立金は、この基金に属する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。