○益子町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月5日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町財政を健全に維持するため益子町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、毎年度予算で定める額及び毎年度歳計剰余金から10万円以上とする。

2 前項に規定する歳計剰余金による積立ては、町財政の都合により停止し、又は増減することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、益子町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源の著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) 財源対策債等の特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって、当該地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前、益子町基本財産、積立金に属していた現金及び有価証券はこの基金に属する。

(廃止)

3 益子町基本財産の蓄積に関する条例(昭和34年条例第142号)は、これを廃止する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月5日 条例第8号

(昭和53年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月5日 条例第8号
昭和53年12月20日 条例第31号