○益子町商品原動機付自転車標識貸付に関する規則

昭和37年4月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本町内において原動機付自転車販売の業をする者が益子町税条例(昭和35年条例第166号)第81条第1号に該当する原動機付自転車を販売の目的で輸送する場合において、当該原動機付自転車に取付ける商品標識(以下「標識」という。)の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(標識貸付の申請)

第2条 本町内において原動機付自転車販売の業をなす者が、商品であって使用しない原動機付自転車を販売の目的で輸送する場合においては、当該原動機付自転車を呈示し、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項による申請を適当と認めたときは、町長は当該申請者に対し、様式第2号による標識を貸付けるものとする。

(標識貸付の期間)

第3条 標識の貸付期間は、貸付の日から7日を超えることができない。

2 標識貸付に対する手数料は、徴収しないものとする。

(貸付標識)

第4条 標識は、原動機付自転車後方の見やすい位置に取付けなければならない。

2 標識は、前条第1項の規定による貸付期間の期限が到来したときは、直ちに町長に返納しなければならない。

3 標識は、これを売買、転貸又は譲渡の方法により不正使用してはならない。

(弁償金)

第5条 標識の貸付を受けた者が標識を盗難、亡失又は毀損したときは、弁償金として200円を納付しなければならない。ただし、町長において特別の事情があるものと認めたときは、この限りでない。

(標識の失効)

第6条 次の各号の一に該当する標識は、その効力を失う。

(1) 盗難によるもの

(2) 亡失したるもの

(3) 貸付期間を経過しているもの

2 前項第1号及び第2号の場合においては、当該所有者は、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(標識に関する質問検査)

第7条 町長は、標識の使用状況等に関し必要がある場合においては、原動機付自転車に対し地方税法(昭和25年法律第226号)第155条の規定に準じ徴税吏員をして質問させ、又は関係物件を検査させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町商品原動機付自転車標識貸付に関する規則

昭和37年4月30日 規則第2号

(昭和37年4月30日施行)