○益子町税減免規則

昭和61年10月2日

規則第15号

(通則)

第1条 益子町税条例(昭和35年条例第166号。以下「条例」という。)及び益子町国民健康保険税条例(昭和30年条例第70号)に基づく町税の減免は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額

(2) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人(収益事業を営む公益法人を除く。)が納付すべき税額 全額

(2)の2 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者 全額

(2)の3 学生及び生徒 町長の必要と認める額

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 全額

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営む法人を除く。)が納付すべき税額 全額

(5) 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少又は減少見込みのため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。

所得減少の程度

前年の所得額

軽減又は免除の割合

10分の10

10分の7以上10分の10未満

10分の5以上10分の7未満

10分の3以上10分の5未満

200万円以下であるとき

全額

10分の7

10分の5

10分の3

300万円以下であるとき

全額

10分の5

10分の3

10分の1

400万円以下であるとき

全額

10分の3

10分の1

0

(6) 納税義務者又は扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が賦課期日後において、医療費を支払い、その支払った医療費の金額が前年の所得額の10分の1を超えるため、税額の納付が困難と認められるもの その超える額に相当する所得割額。ただし、その超える額は20万円をもってとどめる。

(7) 納税義務者が死亡したため、法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(営業を営むもので継続可能な相続人又は配当、不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で当該承継した税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により、当該承継した税額を軽減し、又は免除する。

相続人の前年の所得額と被相続人の本年の所得額の2分の1との合計額

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき

全額

300万円以下であるとき

10分の7

400万円以下であるとき

10分の5

(8) 災害により、次の事由に該当することとなった者に対しては,次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡の場合

全額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全額

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(9) 災害、盗難等により自己又は控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)及び扶養親族の所有に係る住宅又は家財に受けた損害金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零)とし、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。次号において同じ。)が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下のとき

10分の5

全額

500万円を超え750万円以下のとき

10分の2.5

10分の5

750万円を超え1,000万円以下のとき

10分の1.25

10分の2.5

(10) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2号の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零)とし、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。))が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下のとき

10分の2

2 前項第5号から第10号までに掲げるものについては、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべき税額を当該各号に掲げる割合により軽減し、又は免除する。ただし、同項第8号から第10号までに規定する損害額の算定については、保険金又は損害賠償金等で補てんされる金額を差し引いて行うものとする。

3 条例第51条第2項の規定による前項各号の減免の申請書は様式第1号による。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額

(2) 公共の用に供するため、国又は地方公共団体が買収した固定資産 全額

(3) 自治会等が設置する集会所等で、専ら当該地域の住民行事及び集会等、公に供する固定資産 全額

(4) 災害により、流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は複旧不能となった固定資産については、その災害の日の属する年度の固定資産のうち、その災害の日以後に到来する納期において納付すべき税額(1月2日以降3月31日までの間に災害を受けた場合は、災害の日の属する年度及びその翌年度の税額)を次の区分により軽減し、又は免除する。

 土地

(ア) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(イ) 農地又は宅地以外の土地

(ア)に準じて軽減し、又は免除する。

 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき、又は主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価格を減じたとき

全部

屋根、内装、外壁、建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損した場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価格を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

 償却資産

に準じて軽減し、又は免除する。

(5) 私有道路で何等の通行制限を行わず、公道から公道に通じ、不特定多数人の通行の用に供すことに至った道路 全額

(6) 宗教法人が賦課期日において賦課期日後に法第348条第2項第3号に規定するに至った固定資産 全額

(7) 幼稚園等において賦課期日において賦課期日後に法第348条第2項第9号に規定するに至った固定資産 全額

2 前項第2号及び第3号に掲げるものについては、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべきその固定資産に係る税額を当該各号に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

3 第1項第4号に規定する家屋及び償却資産について保険金又は損害賠償金等で補てんされる金額がある場合は、その損害額(評価額より算出する損害額)と保険金又は損害賠償金等の受高を比較し、同号で算出した額に次の区分により補正率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害保険と保険金等の受高の割合

補正率

50%未満

1.0

50%以上100%未満

0.6

100%以上

0.3

4 条例第72条第2項の規定による前項各号の減免の申請書は、様式第2号による。

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税の納税義務者が、災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合には、その者に係る国民健康保険税額に10分の9を乗じて得た額を軽減する。

(2) 災害、盗難等により自己又は当該世帯に属する被保険者の居住する住宅(借家を除く。)又は所有に係る家財につき生じた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者で、その者(当該世帯に属する被保険者を含む。)の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零)とし、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額がある場合には、当該金額を含む。次号において同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

前年の

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下のとき

10分の5

全額

500万円を超え750万円以下のとき

10分の2.5

10分の5

750万円を超え1,000万円以下のとき

10分の1.25

10分の2.5

(3) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2号の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格額から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、その者(当該世帯に属する被保険者を含む。)の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零)とし、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。))が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該世帯の国民健康保険税額に前年の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下のとき

10分の2

(4) 前3号は、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべき税額を軽減し、又は免除する。ただし、損害額の算定については、保険金、損害賠償金等で補てんされる金額を差し引いて行うものとする。

(5) 益子町国民健康保険税条例第23条第2号の規定による、後期高齢者医療制度の創設に伴い制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から益子町国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)に対する減免については、次に定めるところによる。

 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、5割、7割軽減該当世帯に属する被保険者については減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(6) 国民健康保険法第59条に該当する者、その他特別な事由により保険給付を受けることができないと認める者 全額

(7) 前各号に類する特別の事由のある者 その実情に応じて町長が決定する。

(軽自動車税の減免)

第5条 軽自動車税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等 全額

(2) 条例第90条第1項第1号及び第2号で規定する軽自動車等 全額

(減免措置の取消し)

第6条 町長は減免の決定をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減税により免れた税額を徴収するものとする。

(1) 偽り、その他不正の行為によって減免を受けたと認められたとき。

(2) 資力の回復その他の事由により、減免が不適当と認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月10日から適用する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第6号及び第7号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第13号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の益子町税減免規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、令和3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定は、令和3年度以後の町税について適用し、令和2年度までの町税については、なお従前の例による。

様式 略

益子町税減免規則

昭和61年10月2日 規則第15号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年10月2日 規則第15号
平成10年12月21日 規則第28号
平成15年4月1日 規則第11号
平成20年6月27日 規則第15号
平成23年3月4日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第7号
平成23年5月13日 規則第13号
平成23年9月26日 規則第16号
平成25年3月31日 規則第13号
平成28年1月8日 規則第2号
令和3年6月11日 規則第10号