○益子町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年7月20日

規則第19号

第1条 益子町税条例(昭和35年条例第166号。以下「条例」という。)施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する政令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則に定められた様式について従前の条例その他の規定により、定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和37年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。

(昭和38年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の町税から適用する。

(昭和63年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の町税から適用する。

(平成元年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、年号の改正については平成元年1月8日から適用し、様式の削除については平成元年4月1日から適用する。

(年号に関する経過措置)

第2条 平成元年1月8日以前分に係る様式中の旧年号については、なお効力を有する。

(様式に関する経過措置)

第3条 削除する様式において、平成元年4月1日以前に係る事項については、なお従前の様式は効力を有する。

第4条 改正後の様式の加除修正については逐次行うものとし、当分の間、改正前の様式は、改正後の様式とみなして使用できるものとする。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/町税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第546条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項前段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

 

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第693条、第701条の16及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第676条、第702条の5及び第709条

27

/町民税/県民税/納税通知書

法第319条の2及び第43条

28

/町民税/県民税/特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

29

/町民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

30

町民税及び県民税の月割納入計算書

条例第46条

31

/町民税/県民税/納入書

32

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

33

/固定資産税/都市計画税/納税通知書

法第364条

34

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

35

固定資産評価員証

法第353条第2項

36

固定資産評価補助員証

37

軽自動車税納税通知書

法第446条

38

削除

 

39

削除

 

40

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

41

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第2項

42

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

43

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

44

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識

45

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書

条例第91条第3項

46

町たばこ税納付書

条例第98条第1項

47

削除

 

48

削除

 

49

削除

 

50

削除

 

51

削除

 

52

削除

 

53

削除

 

54

削除

 

55

特別土地保有税納付書

条例第131条

56

削除

 

57

削除

 

58

入湯税経営申告書

条例第149条

59

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

60

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

様式 略

益子町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年7月20日 規則第19号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年7月20日 規則第19号
昭和37年5月1日 規則第5号
昭和38年10月15日 規則第24号
昭和59年4月2日 規則第3号
昭和59年5月8日 規則第4号
昭和59年6月7日 規則第8号
昭和59年9月26日 規則第13号
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和63年5月6日 規則第12号
昭和63年6月10日 規則第15号
平成元年4月25日 規則第13号
平成2年2月8日 規則第4号
平成2年3月7日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第13号