○益子町公共下水道事業特別会計条例
昭和56年12月25日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、下水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、下水道事業費借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。