○益子町財政状況の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和29年6月1日

規則第6号

第1条 益子町財政状況の公表に関する条例(昭和39年条例第33号)第4条第2項の規定による「財政状況」の閲覧請求及びその方法に関しては、この規則に定めるところによる。

第2条 「財政状況」を登載した文書は、公表の日から6箇月間益子町企画課において執務時間中住民の閲覧に供する。

第3条 「財政状況」を閲覧しようとするものは、「財政状況」閲覧者受付簿に所要事項を記入しなければならない。

2 「財政状況」閲覧者受付簿は、別記様式による。

第4条 閲覧者は、指示された場所で「財政状況」を閲覧し、これを外部に持出し、又は破損、加筆等の行為をしてはならない。

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、「財政状況」の閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

第6条 閲覧期間経過後の「財政状況」は、これを破棄することなく編綴し、保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

益子町財政状況の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和29年6月1日 規則第6号

(昭和53年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和29年6月1日 規則第6号
昭和53年9月30日 規則第19号