○益子町職員の旅費に関する条例

昭和34年9月30日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために内国旅行又は外国旅行をする本町職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に旅費を支給する。

2 職員が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(出張命令)

第4条 出張命令は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、第5条の規定による場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、第5条の場合を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、普通の旅客運賃及びその乗車に要する急行料金及び座席指定料金とする。ただし、急行料金及び座席指定料金を必要とする場合は、あらかじめ出張命令権者の承認を得なければならない。

(船賃)

第12条 船賃は、2等実費とする。

(航空賃)

第12条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃は、別表による。ただし、第5条の規定による場合は、実費額による。

(日当)

第14条 日当は、別表の定額により支給する。ただし、町長の定める地域については支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。ただし、水路旅行及び航空旅行について、第5条に規定する場合は、上陸又は着陸し、宿泊した場合に限り、支給する。

(外国旅行の旅費)

第16条 外国旅行の旅費については、町長が別に定める。

(旅費の調整)

第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(実施の規定)

第19条 この条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、内国旅費規則の定めるところによる。

3 益子町吏員旅費支給条例(昭和29年条例第61号)を、廃止する。

4 第14条前段の規定にかかわらず、平成17年4月1日から当分の間、日当は支給しないものとする。

(昭和35年条例第155号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第175号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、昭和36年8月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第13条、第14条、第15条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

40円

2,000円

12,000円

益子町職員の旅費に関する条例

昭和34年9月30日 条例第143号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和34年9月30日 条例第143号
昭和35年3月17日 条例第155号
昭和35年9月29日 条例第175号
昭和36年7月25日 条例第16号
昭和37年3月20日 条例第7号
昭和39年3月5日 条例第16号
昭和41年3月17日 条例第5号
昭和44年7月1日 条例第14号
昭和46年3月22日 条例第10号
昭和47年3月18日 条例第24号
昭和48年6月21日 条例第28号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和53年12月20日 条例第29号
昭和56年3月18日 条例第4号
昭和59年3月14日 条例第3号
平成元年3月15日 条例第4号
平成2年3月22日 条例第6号
平成4年3月10日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第5号
平成10年3月20日 条例第8号
平成12年6月16日 条例第27号
平成16年3月22日 条例第8号
平成17年3月22日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第15号