○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成10年12月21日

規則第25号

(給料月額の切替え)

第1条 益子町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)第4条第7項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成10年12月21日 規則第25号

(平成10年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年12月21日 規則第25号