○益子町職員の給料等の支給に関する規則

昭和38年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(就退職、死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料)

第3条 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第12号。以下「勤務等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた勤務課所において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった勤務課所において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(給料の繰上支給)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、給料を請求した場合には給与期間中給料の支払定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員派遣(益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 益子町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第3項第5項若しくは第6項又は育児休業条例第17条の2の規定により読み替えられた益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年条例第4号)第8条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第5項又は第6項

(給料の調整の適用範囲)

第6条 条例第7条の規定に基づき、給料の調整を行う職は、次に掲げるものとする。

(1) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師、准看護師、看護助手及び保育士(助手を含む。)の職

(2) 常時結核又は精神病患者の診療に直接従事する医師及び歯科医師の職

(3) 診療所等に勤務する診療放射線技術者及びこれらの助手の職

(4) 診療所等に勤務する患者係事務職員の職

(5) 知的障害児施設に勤務し、児童と起居をともにする児童指導員及び保育士の職

(管理職手当の適用範囲)

第6条の2 条例第7条の2の規定に基づき、管理職手当を支給する職は、次に掲げるものとする。ただし、特に町長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 部長の職

(2) 課長の職

(3) 議会事務局長の職

(4) 教育委員会の課長及び公民館長の職

(5) 主幹の職務

第6条の3 前条に掲げる職にある職員の管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級に応じ別表第1に定める額とする。ただし、特に町長が認めたものについては、この限りでない。

(給料の調整額)

第7条 第6条に掲げる職にある職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

2 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 休暇等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児短時間勤務職員等 休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務条件で除して得た数

(3) 任期付短時間勤務職員 休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間を除して得た数

3 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2の2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2の3に掲げる額

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(端数計算)

第7条の2 前条第1項第2項及び第4項の規定による給料の調整額並びに同条第3項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第7条の3 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第7条第3項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給料の調整額の支給期間)

第8条 前3条に定める調整額は、職員が第6条に掲げる職にある限り、その職員の給料額に加えて支給するものとする。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第9条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する勤務課所を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する勤務課所において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(扶養親族の届出等)

第10条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第9条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当を減額されない場合)

第11条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第11条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条第1項に掲げる場合に該当して懲戒処分として給料を減ぜられた場合

(3) 育児休業条例第22条の規定により減額された場合

(扶養手当の返還)

第12条 職員が虚偽の届出又は遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

第13条 削除

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第14条の2 条例第12条第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第12条第2項に掲げる勤務 100分の25

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第14条の3 条例第12条第2項の町規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 勤務等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして国の行事の行われる日で町長が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等において休暇等条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に休暇等条例第5条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間当たりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について、当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務した時間数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数)に相当する時間

 休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 前号に該当する場合を除き、休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた定年前再任用短時間勤務職員について、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合又は交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第15条 条例第13条前段の規則で定める日は、休暇等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(休暇等条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等、休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることが適当であると町長が認めるときは、その日とする。

2 条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の2 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)

第16条 公務における旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超え、又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日等勤務手当を支給する。

(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)

第17条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)

第18条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が休暇等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「休暇等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員が第4条に規定する非常の場合に充てるため請求した場合又は職員が退職し、若しくは死亡した場合は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらずその日までの分をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条の2 条例第15条第2項の規則で定める時間は、当該年度における休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、任期付短時間勤務職員にあっては、同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)を乗じて得た時間とする。

2 条例第15条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当 当該手当の額を7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、任期付短時間勤務職員にあっては、同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ5で除して得た時間)で除して得た額

(2) 手当の額が時間を単位として定められている特殊勤務手当 当該手当の1時間当たりの額

(当直手当の支給される勤務)

第19条 当直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務及び祝日法による休日等、年末年始の休日等又は国の行事の行われる日で町長が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。

(当直手当の額)

第20条 当直手当の額は、当直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 年末年始(12月29日から1月3日)の当直手当の額は、前項の規定にかかわらず当直勤務1回につき8,400円とする。

3 第18条第1項及び第3項の規定は、当直手当の支給について準用する。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第21条 公務による旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第21条の2 第18条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第23条 条例第17条第1項後段の町規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 単純労務職員(単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年条例第15号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員)又は国家公務員となったもの

第24条 条例第19条第7項の町規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

第25条 基準日前1箇月以内について条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第25条の2 条例第17条第2項の町規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 休職にされている職員のうち条例第18条第1項に該当する職員以外の職員

(2) 公益的法人等派遣職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第25条の3 条例第17条第5項の町規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で町規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第26条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第31条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第27条 基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる者が、条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてその職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 特別職に属する常勤の職員

(3) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を、地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員)又は国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第27条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第27条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び条例第19条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。

第27条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第27条の5 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消し通知)

第27条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第27条の7 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第19条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(様式第3号)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第27条の8 第27条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第26条第3項の休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣職員

第29条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条第2号及び第3号に掲げる者

2 第25条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第30条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第32条の2及び第32条の3に規定する職員の勤務成績による割合(第32条の2から第32条の4において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第30条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第31条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第26条第3項の休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間(休暇等条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員の派遣先及び退職派遣者の在職する法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から休暇等条例第3条第1項に規定する週休日、休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 休暇等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第32条 第27条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第32条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下(条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の143以上100分の240以下)

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満(特定幹部職員にあっては、100分の128.5以上100分の143未満)

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の96(特定幹部職員にあっては、100分の116)

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の87.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の106.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員町長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、任命権者の定める個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第32条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49以上(特定幹部職員にあっては、100分の59以上)

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の45.5(特定幹部職員にあっては、100分の55.5)

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の43.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の53.5以下)

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第32条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第33条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第34条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

2 第6条の3に規定する管理職手当の額については、当分の間、次のとおりとする。

職務の級

区分(第6条の2)

管理職手当額

7級

第1号の額

54,000円

6級

第2号から第4号の額

27,000円

第5号の額

22,900円

3 前項中、当分の間とあるのは、平成29年3月31日までの間とする。

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第32条の2第1項及び第32条の3第1項の規定の適用については、第32条の2第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、第32条の3第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

(職員に対する通知)

5 任命権者は、条例附則第2項又は第3項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条第3項第2号の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 第20条第1号の規定については、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第13条第1項ただし書の規則の例による。

(期末手当及び勤勉手当の期間の算定に関する経過措置)

3 昭和41年6月1日における第27条及び第30条の規定の適用については、第27条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第30条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

4 昭和42年3月1日における第30条及び第32条の規定の適用については、第30条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」と、第32条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

附則別表(附則第3項、第4項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、益子町職員の給料等の支給に関する規則第20条に係る改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

2 この規則による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則第9条及び第32条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則第20条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則第20条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

2 この規則による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則第20条及び第32条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則中第15条第1項の改正規定は昭和61年12月28日から、第22条の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規定は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則第15条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「休暇等条例附則第3項から第6項まで」とあるのは「益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第6号)附則第2項」とする。

3 改正条例による改正前の益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和38年条例第11号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則附則第2項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第3項、第28条第1号、第31条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第26条第3項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第31条第2項第2号及び同項第4号の規定は、同項第2号及び第4号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第10号)

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則第26条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第31号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第7条の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新基準日以後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の益子町職員の給料等の支給に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第7条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(町長の定める職員にあっては、町長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第7条の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に町長の定める異動をした職員にあっては、町長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第7条の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同条の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第25条の2及び第32条の2の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中第32条の2の改正規定は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお、従前の例による。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定(益子町職員の給料等の支給に関する規則(次項において「支給規則」という。)第23条第2号の改正規定、同規則第27条第1項の改正規定中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える部分及び同規則別表第1の2の改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の支給規則第27条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。次項第2号において「給与条例」という。)第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則第7条第1項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第12号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する場合を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(益子町一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に益子町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第21号)の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の益子町職員の給料等の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条第1項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成21年改正条例の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第13号)第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなった場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第7条第1項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(平成21年改正条例の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、町長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることととなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の給料等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び別表第2の2の規定は、平成26年4月1日から、改正後の第32条の2及び第32条の3の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の第32条の2第1項及び第2項並びに第32条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第32条の2第1項第1号中「直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(任命権者の定める全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この項及び次条第1項において単に「勤務成績」という。)が特に優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第3号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第4号中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(町長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。」とあるのは「職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、町長が定めるところによるものとする。」と、第32条の3第1項第1号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第3号中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。」とあるのは「の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。」とする。この場合において、第32条の2第3項の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第3項、第32条の2第1項及び第32条の3第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第7条第2項及び第3項、第23条、第25条、第32条の2第1項並びに第32条の3第1項の規定を適用する。

第3条 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る益子町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第20号)による改正前の益子町職員の定年等に関する条例第3条に規定する年齢に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第7条及び第7条の2並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第7条第2項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に益子町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の条例(以下「令和5年旧条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎としてこの規則による改正前の益子町職員の給料等の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧規則第7条の規定を適用したならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合になったとした場合に、それぞれ令和5年旧条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条 益子町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第25号)附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第2項の規定の適用を受ける地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例附則第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の給料等の支給に関する規則の規定は令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条の3関係)

職務の級

区分(第6条の2)

管理職手当額

7級

第1号の額

72,700円

6級

第2号から第4号の額

49,900円

第5号の額

45,700円

別表第2(第7条第1項、第2項関係)

職員

調整数

第6条第1号の職

3

第6条第2号の職

2

第6条第3号の職

2

第6条第4号の職

2

第6条第5号の職

2

別表第2の2(第7条第3項第1号関係)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

別表第2の3(第7条第3項第2号関係)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

別表第3(第25条の3関係)

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第4(第30条の2関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第5(第33条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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益子町職員の給料等の支給に関する規則

昭和38年10月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第16号
昭和39年2月5日 規則第1号
昭和40年2月10日 規則第2号
昭和41年2月12日 規則第1号
昭和42年1月28日 規則第2号
昭和43年2月1日 規則第2号
昭和43年3月11日 規則第15号
昭和43年5月23日 規則第19号
昭和43年12月27日 規則第24号
昭和44年1月27日 規則第2号
昭和44年5月14日 規則第13号
昭和45年1月27日 規則第2号
昭和46年1月29日 規則第2号
昭和47年1月18日 規則第2号
昭和48年1月19日 規則第2号
昭和48年4月11日 規則第14号
昭和48年4月27日 規則第18号
昭和48年12月21日 規則第32号
昭和49年12月25日 規則第24号
昭和50年12月22日 規則第11号
昭和51年12月18日 規則第8号
昭和52年12月26日 規則第12号
昭和53年12月20日 規則第20号
昭和55年1月12日 規則第1号
昭和55年12月30日 規則第16号
昭和56年3月23日 規則第14号
昭和56年5月18日 規則第15号
昭和57年9月29日 規則第20号
昭和59年5月15日 規則第5号
昭和59年8月24日 規則第12号
昭和59年12月3日 規則第20号
昭和60年12月21日 規則第16号
昭和61年4月1日 規則第9号
昭和61年10月2日 規則第14号
昭和61年12月22日 規則第19号
昭和63年3月30日 規則第1号
平成元年3月15日 規則第3号
平成元年9月1日 規則第17号
平成元年12月20日 規則第24号
平成2年9月1日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第20号
平成3年11月30日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第19号
平成4年3月23日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年6月25日 規則第19号
平成4年12月22日 規則第25号
平成5年3月18日 規則第5号
平成5年12月17日 規則第11号
平成6年3月18日 規則第11号
平成6年12月20日 規則第31号
平成7年12月15日 規則第19号
平成8年12月26日 規則第15号
平成9年10月21日 規則第22号
平成9年12月18日 規則第24号
平成10年2月20日 規則第1号
平成10年9月25日 規則第19号
平成10年12月21日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年6月23日 規則第16号
平成11年12月22日 規則第25号
平成13年1月10日 規則第3号
平成13年2月7日 規則第5号
平成14年2月25日 規則第4号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年3月25日 規則第12号
平成14年12月25日 規則第32号
平成15年3月20日 規則第6号
平成15年11月26日 規則第22号
平成16年3月22日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第8号
平成17年11月1日 規則第23号
平成17年11月30日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月20日 規則第22号
平成19年12月17日 規則第42号
平成20年3月24日 規則第7号
平成20年3月24日 規則第8号
平成20年11月27日 規則第21号
平成21年5月29日 規則第18号
平成21年12月1日 規則第26号
平成21年12月1日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第11号
平成26年3月25日 規則第6号
平成26年12月17日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月7日 規則第6号
平成28年3月15日 規則第10号
平成28年4月20日 規則第21号
平成28年12月14日 規則第29号
平成29年3月20日 規則第4号
平成29年3月24日 規則第12号
平成30年3月12日 規則第5号
平成31年3月7日 規則第2号
令和2年3月9日 規則第14号
令和2年5月19日 規則第22号
令和3年5月31日 規則第9号
令和5年2月10日 規則第7号
令和5年3月3日 規則第18号