○益子町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和39年3月5日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等には、給料及び期末手当を支給する。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

町長 75万円

副町長 61万円

教育長 57万円

2 町長等に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあってはその就任の日から日割をもって、退任の場合にあってはその月の全額を支給する。

(通勤手当)

第3条の2 町長等に通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は、益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出するものとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項若しくは第164条第2項の規定により失職し、又は死亡した町長等についても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した町長等にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料月額に、その給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第5条 町長等が公務のために出張したときは、別表に定めるところにより、旅費を支給する。

(給料等の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、町長等の給料、通勤手当及び旅費の支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 益子町長、助役、収入役諸給与条例(昭和29年条例第60号)は、これを廃止する。

3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

町長 67万5千円

助役 54万9千円

収入役 51万3千円

4 平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間における町長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず次のとおりとする。

町長 67万5千円

副町長 54万9千円

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

6 町長及び教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年7月31日の間において、第3条の規定に関わらず、町長にあっては同条第1項に定める給料月額からその100分の50を減じた額、教育長にあっては同項に定める給料月額からその100分の30を減じた額とする。

7 町長の給料月額は、令和5年1月1日から令和5年3月31日の間において、第3条の規定に関わらず、同条第1項に定める給料月額からその100分の10を減じた額とする。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和44年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和46年4月の期末手当は、この条例による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第28号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた、昭和49年12月の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和51年に限り第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのを「100分の40」とする。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第16号で平成3年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月にこの条例による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月にこの条例による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、町長が規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第20号で平成9年11月1日から施行)

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給される町長等の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年1月1日から、第3条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(益子町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、この規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条関係)

鉄道運賃、航空賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

40円

2,200円

13,000円

益子町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和39年3月5日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年3月5日 条例第11号
昭和40年3月30日 条例第7号
昭和41年3月17日 条例第3号
昭和42年3月27日 条例第11号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和44年3月25日 条例第4号
昭和44年7月1日 条例第13号
昭和45年1月27日 条例第2号
昭和45年3月17日 条例第6号
昭和46年1月29日 条例第2号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和47年1月18日 条例第2号
昭和47年3月18日 条例第6号
昭和48年3月12日 条例第4号
昭和48年6月21日 条例第27号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和51年9月27日 条例第18号
昭和51年12月18日 条例第27号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和53年12月20日 条例第27号
昭和55年12月19日 条例第22号
昭和56年3月18日 条例第5号
昭和59年3月14日 条例第2号
昭和59年6月25日 条例第15号
昭和62年10月1日 条例第19号
平成元年12月20日 条例第38号
平成2年3月22日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年12月20日 条例第21号
平成4年3月10日 条例第4号
平成5年12月17日 条例第14号
平成6年12月20日 条例第15号
平成7年3月10日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第4号
平成9年9月22日 条例第20号
平成9年12月18日 条例第24号
平成11年12月20日 条例第23号
平成12年6月16日 条例第28号
平成12年12月20日 条例第43号
平成13年3月23日 条例第5号
平成13年12月18日 条例第21号
平成14年12月12日 条例第28号
平成15年11月26日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第10号
平成17年11月30日 条例第36号
平成18年3月14日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年3月19日 条例第6号
平成21年3月16日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月5日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月4日 条例第4号
平成24年3月8日 条例第7号
平成25年3月8日 条例第13号
平成26年12月8日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第11号
平成28年12月12日 条例第30号
平成29年3月16日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第5号
平成31年3月6日 条例第3号
令和2年3月6日 条例第5号
令和2年6月2日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年4月25日 条例第9号
令和4年12月6日 条例第19号
令和5年3月3日 条例第8号