○益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

昭和56年3月23日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第84号)第4条の規定により、報酬の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の支給方法)

第2条 条例で定める報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

年額報酬 期末の日の15日以降

月額報酬 毎月末日から翌月5日まで

日額報酬 そのつど日数に応じて支給する。

2 年額報酬については、年度末に1回又は2分し、期末に支給することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、月額報酬のうち一般職に準ずる勤務条件にあるものについては、益子町一般職の給与の支給に準ずることができる。

4 前3項の支給について、就職又は退職等による場合の支給の計算方法は次のとおりとする。

年額報酬 就職の日から退職等の月までの月額

月額報酬 就職の日から退職等の日までの日割額

(費用弁償)

第3条 費用弁償の支払については、益子町職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第143号)を準用する。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬の支給に関する規則

昭和56年3月23日 規則第10号

(昭和56年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月23日 規則第10号