○益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日

条例第84号

(報酬)

第1条 益子町の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(年報酬の支給)

第3条 年額の報酬は、会計年度の始めから起算し、3箇月を1期とし、1期ごとにその4分の1を支給することができる。

2 別表による報酬の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、昭和31年度の支給については、従前のとおりとする。

2 益子町議員等の報酬額費用弁償に関する条例(昭和29年条例第59号)は、廃止する。

(昭和31年条例第86号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第88号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第120号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第128号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第146号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月24日から適用する。

(昭和35年条例第157号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第24号)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、昭和51年4月から9月までの報酬額については、従前のとおりとする。

(昭和51年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医、就学及び進学児童生徒健康診断医報酬の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、益子都市計画事業益子町城内坂沿道型土地区画整理事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第5の規定は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中別表第1(第1条―第3条関係)の規定は適用せず、この条例による改正前の益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中別表第1(第1条―第3条関係)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条―第3条関係)

益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償表

職名

単位

報酬の額(円)

費用弁償

備考

教育委員会

委員

月額

25,000

益子町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年条例第11号)による旅費相当額


選挙管理委員会

委員長

年額

75,000

委員

70,000

監査委員

代表委員

月額

26,000

議会委員

24,000

農業委員会

会長

38,000

加算給は、農地利用の最適化に向けた活動に応じて町長が別に定める額とする。

会長職務代理

33,000

委員

31,000

農地利用最適化推進委員

30,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,000


委員

5,500

別表第2(第1条―第3条関係)

益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償表

職名

単位

報酬の額

(円)

費用弁償

備考

社会福祉事務審議会

会長

年額

60,000

益子町職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第143号)による旅費相当額


副会長

55,000

委員

50,000

顧問弁護士

320,000

スポーツ推進委員

19,500

交通指導員

一般指導員

月額

34,000

産業医

20,000

選挙長

日額

10,800

国、県の選挙において別の指示のある場合はその額とする。

投票所の投票管理者

12,800

期日前投票所の投票管理者

11,300

開票管理者

10,800

投票所の投票立会人

10,900

期日前投票所の投票立会人

9,600

開票立会人

8,900

選挙立会人

8,900

統計調査員

6,500

国、県において別に指示のある場合はその額とする。

情報公開及び個人情報保護審査会

会長

5,500


委員

5,000

行政不服審査会

会長

5,500

委員

5,000

益子町防災会議委員

5,000

益子町国民保護協議会委員

5,000

益子町特別職報酬等審議会

会長

5,500

委員

5,000

教育支援委員会

医師

20,000

臨床心理士

20,000

委員

5,000

奨学生選考委員会

委員長

5,500

委員

5,000

益子町いじめ防止連絡協議会委員

5,000

益子町いじめ事案専門委員会委員

10,350

益子町いじめ事案調査委員会委員

10,350

学校給食センター運営委員会

委員長

5,500

委員

5,000

社会教育委員会

委員長

5,500

委員

5,000

公民館運営審議会

委員長

5,500

委員

5,000

青少年問題協議会委員

5,000

文化財保護審議会

会長

5,500

委員

5,000

民生委員推薦会

委員長

5,500

委員

5,000

保育所入所者選考委員会

委員長

5,500

委員

5,000

益子町子ども・子育て会議

会長

5,500

委員

5,000

障害支援区分認定審査会委員

医師

20,000

委員

13,000

国民健康保険運営協議会

会長

5,500

委員

5,000

介護認定審査会委員

30,000以内

地域包括支援センター運営協議会

会長

5,500

委員

5,000

環境審議会

会長

5,500

委員

5,000

益子町企業等誘致審議会

会長

5,500

委員

5,000

大塚実基金融資選考委員会委員

5,000

益子焼作家育英会選定委員会委員

5,000

都市計画審議会

会長

5,500

委員

5,000

下水道運営審議会

会長

5,500

委員

5,000

町営住宅入居者選考委員会

委員長

5,500

委員

5,000

消防賞じゅつ金審査委員会

会長

5,500

委員

5,000

老人ホーム入所判定委員会

医師

20,000

施設長

10,000

委員

5,000

別表第3(第1条―第3条関係)

益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償表

職名

単位

報酬の額(円)

加算給(円)

費用弁償(円)

備考

学校医

年額

170,000

1人当たり 300

出校1回 5,000

交通費 500

就学児童検診 日額 20,000円

耳鼻、眼科検診各々児童、生徒1人当たり 年150円

学校歯科医

170,000

1人当たり 300

就学児童検診 日額 20,000円

矯正歯科、小児歯科検査各々児童、生徒1人当たり 年150円

学校薬剤師

1校 42,000



臨時又は非常勤の顧問、嘱託員、調査員及びこれらのものに準ずる者の報酬額は、年額170,000円以内、月額350,000円以内、日額30,000円以内において、それぞれ町長の定める額とする。

益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日 条例第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第84号
昭和31年12月15日 条例第86号
昭和32年3月12日 条例第88号
昭和33年10月21日 条例第120号
昭和34年3月19日 条例第128号
昭和34年9月30日 条例第146号
昭和35年3月17日 条例第157号
昭和36年3月22日 条例第3号
昭和37年3月20日 条例第6号
昭和39年3月5日 条例第15号
昭和39年9月30日 条例第37号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和40年9月29日 条例第24号
昭和41年3月17日 条例第7号
昭和42年3月27日 条例第10号
昭和43年3月25日 条例第6号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和45年3月17日 条例第8号
昭和45年6月29日 条例第22号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和47年3月18日 条例第5号
昭和48年3月12日 条例第3号
昭和48年6月21日 条例第25号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第32号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和51年9月27日 条例第17号
昭和51年12月18日 条例第26号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和53年3月14日 条例第5号
昭和53年4月27日 条例第16号
昭和53年7月10日 条例第24号
昭和53年12月20日 条例第26号
昭和54年3月13日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第1号
昭和55年9月17日 条例第19号
昭和56年3月18日 条例第3号
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和57年9月29日 条例第11号
昭和58年6月22日 条例第2号
昭和59年3月14日 条例第4号
昭和59年9月26日 条例第17号
昭和60年3月15日 条例第3号
昭和60年3月15日 条例第7号
昭和60年12月21日 条例第13号
昭和61年3月10日 条例第1号
昭和62年3月16日 条例第1号
昭和62年10月1日 条例第21号
昭和63年3月15日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第23号
平成2年3月22日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第3号
平成3年12月20日 条例第20号
平成4年3月10日 条例第6号
平成5年3月10日 条例第3号
平成5年12月17日 条例第13号
平成6年12月20日 条例第14号
平成7年3月10日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第6号
平成10年3月20日 条例第9号
平成10年6月19日 条例第26号
平成11年3月19日 条例第5号
平成11年9月20日 条例第19号
平成12年3月21日 条例第11号
平成12年6月16日 条例第25号
平成12年12月20日 条例第42号
平成13年12月18日 条例第20号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年6月18日 条例第19号
平成15年9月25日 条例第21号
平成15年12月15日 条例第27号
平成16年3月22日 条例第4号
平成16年9月22日 条例第18号
平成17年3月22日 条例第9号
平成18年3月14日 条例第9号
平成18年6月12日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第8号
平成19年6月19日 条例第19号
平成21年3月16日 条例第10号
平成22年3月5日 条例第6号
平成22年12月6日 条例第24号
平成24年3月8日 条例第6号
平成25年3月8日 条例第21号
平成25年12月6日 条例第29号
平成26年3月17日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年3月10日 条例第10号
平成29年3月16日 条例第6号
令和元年12月6日 条例第6号
令和2年3月6日 条例第4号
令和5年3月3日 条例第9号