○益子町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 前号の休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(5) 年次有給休暇

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

益子町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月22日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月22日 条例第19号
平成6年12月20日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第15号