○益子町職員退職記念金品等贈呈内規

昭和38年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この内規は、益子町が益子町職員で退職し、又は在職中に死亡した際に記念のため、又は敬弔のため贈呈する金品(以下「記念金品等」という。)につき必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の退職は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による免職については適用しない。

(贈呈の対象者)

第2条 この内規において前条に規定する記念金品等の贈呈を受ける者は、益子町職員又はその遺族とする。

2 前項に定める「益子町職員」とは、常勤職員(法第28条の4第1項に定める者を除く。)とし、次条第3号の規定については、法第28条の4第1項に定める常勤職員及び非常勤職員についても適用する。

(記念金品等の贈呈区分)

第3条 記念金品等の贈呈区分は、次のとおりとする。

(1) 退職者 感謝状(ただし、20年以上の勤務を有した者)

(2) 慶事

 結婚 1万円以内

 出産

(ア) 第1子 1万円以内

(イ) 第2子以上 5,000円以内

(3) 死亡者

 本人

(ア) 供物及び祭祀料 5万円以内

(イ) 弔辞

 同居又は将来扶養の義務を負うと認める実父母、養父母及び夫妻子

(ア) 香料 1万円以内

 将来にわたって生計を異にすると認めた父母

(ア) 香料 5,000円

(感謝状、記念金品等の贈呈時期)

第4条 感謝状(別記)、記念金品等は、次の区分により贈呈する。

(1) 退職者………退職辞令発令の日

(2) 死亡者………死亡者の葬祭の日まで

(記念金品等の選定)

第5条 記念金品等を贈呈する場合の金品の選定については、第1条の目的に応じその都度町長が定める。

(細部事項)

第6条 この内規の細部については、町長が定める。

この内規は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第21号)

この内規は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

この内規は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この内規は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

この内規は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この内規は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行以前から公務による休務並びに公務外における休務及び休職にあった者については、なお従前の例による。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

益子町職員退職記念金品等贈呈内規

昭和38年10月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第22号
昭和48年5月10日 規則第21号
昭和49年1月21日 規則第4号
昭和51年12月18日 規則第12号
昭和52年3月23日 規則第5号
昭和55年3月29日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第6号
平成元年10月1日 規則第19号
平成2年12月26日 規則第22号
平成17年3月22日 規則第7号
平成21年3月16日 規則第5号
平成26年3月25日 訓令第3号
令和2年3月5日 規則第11号