○益子町自家用車出張取扱い規程

昭和48年5月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(町に勤務する一般職及び特別職(所属長が直接監督しうる勤務態様の者に限る。)に属するすべての者をいう。以下同じ。)が自家用車(職員の保有する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)を出張に使用することにより発生する交通事故を防止するため、その使用の規則等について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の規制)

第2条 職員は、出張(町内も含む。)に自家用車を使用してはならない。ただし、次の各号いずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 町有車の配車が得られない場合及び営業車の借上げが得られない場合で、次のいずれかに該当する場合

 用務地の出張に鉄道、バス等常用の交通機関を利用できない場合

 交通機関は、利用できるが、運行回数が少ないため不便な場合

 常用の交通機関を利用すると、会議等の定刻に間に合わない場合

 書類、物品又は訪問先が多い場合

 災害の発生時により緊急を要する場合

 その他所属長が必要と認める場合

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険(以下「責任保険」という。)又は責任共済(以下「責任共済」という。)及び自動車保険(任意保険)の契約を締結している場合

(承認の方法)

第3条 職員は、出張に自家用車を使用するときは、自家用車使用承認簿(様式第1号)を所属長に提出し、その承認を求めなければならない。

2 所属長は、前項による承認を求められたときは、前条のただし書に該当すると認められる場合に限り、当該職員の運転の経験及び技量並びに車両の整備状況等を勘案し、適当と認めた場合にのみ、その申告を承認することができる。

3 所属長は、前項の承認を与えた場合は、必ず次に掲げる事項について当該職員に注意を与えなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、安全運転に心掛けること。

(2) 順路以外を旅行しないこと。

(損害賠償責任等)

第4条 職員が、前条による承認を受けて出張し、交通事故を起した場合における損害賠償責任等については、次のとおりとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、町がその責に任ずるものとする。この場合において、町は、当該車両について契約されている責任保険又は責任共済及び自動車保険(任意保険)にかかる保険金の請求権を代位取得するものとする。

(2) 当該車両をき損した場合における修繕費については、町が負担する。ただし、当該職員に、故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。

(旅費の計算)

第5条 自家用車を使用し、出張する場合に支給する旅費は、通常の旅費計算によるものとする。ただし、町内出張は、除く。

(自家用車両簿の整備)

第6条 所属長は、この規程に基づく承認の対象となり得る職員及びその使用車両の状況について、あらかじめ自家用車両簿(様式第2号)を整備しておくものとする。

この規程は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第21号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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益子町自家用車出張取扱い規程

昭和48年5月10日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)