○益子町当直規程
昭和38年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 益子町役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の勤務時間等)
第2条 当直の勤務時間及び当直に服する者の数は、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 当直者の数 |
土曜日 (休日を除く) | 午前8時30分から午後5時まで | 2名 |
日曜日、休日 | 午前8時30分から午後5時まで | 2名 |
年末年始休暇の日 | 午前8時30分から午後4時まで | 2名 |
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、当直の勤務時間及び当直に服する者の数を変更するものとする。
(任務)
第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁中取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(3) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。
(4) 前3号のほか、急を要する事務の処理に関すること。
(当直者)
第4条 当直の勤務に服する者は、職員(部長及び課長等を除く。)をもって充てる。
2 総務課長は、翌月分の当直勤務割出表を作成し、毎月25日までに各課長を経て当直勤務を命令しなければならない。
3 次の各号の一に該当する者は、当直勤務から除かなければならない。
(1) 新たに採用された職員で勤務日数が6月以内の者
(2) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者
(当直の代勤)
第5条 各課長は、当直勤務割出表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交替して勤務する者を課員の中から定めて当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。
(3) 旅行その他やむを得ない公務により当直することができないとき。
(当直中の外出)
第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。
2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、他の当直者にその旨を告げなければならない。
(簿冊及び物品の引継ぎ)
第7条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次に掲げる簿冊及び物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課長又は翌日の当直者にこれを引き継がなければならない。
(1) 当直日誌(様式第1号)
(2) 鍵
(3) 時間外庁舎出入簿(様式第2号)
(4) 保管文書等
(巡視)
第8条 当直者は、当直勤務中少くとも1回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(時間外庁舎の出入り)
第9条 当直者は、当直勤務中職員及び職員以外の者が庁舎内に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿に所管事項を記載するよう指示しなければならない。
(文書等の取扱い)
第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次に定めるところにより、処理しなければならない。
(1) 親展電報以外の電報は、開封して、余白に電報の略文(略符号の解釈を含む。)を付記し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知すること。
(2) 訴訟、訴願、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失にかかるものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金、金券、有価証券等は、一括して保管すること。
(非常事故の発生)
第11条 当直者は、火災その他非常災害が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長、総務部長及び総務課長並びに関係者に急報しなければならない。
2 町内及び隣接市町村に火災その他非常災害が発生した場合も前項と同様とする。
(当直日誌)
第12条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。
2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。
附則
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第17号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。