○益子町職員証規程
昭和42年7月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、益子町職員(以下「職員」という。)であることを証する益子町職員証(以下「職員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員証の携帯)
第2条 職員は、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
(職員証の交付)
第3条 新たに職員となった者は、職員証交付願(様式第2号)を総務課長に提出し、職員証の交付を受けなければならない。
(職員証の再交付)
第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくは破損したとき、又は職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに次に定めるところにより、職員証の再交付願を総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
(1) 職員証を紛失し、又は破損したとき。
職員証再交付願(様式第3号)
(2) 職員証の記載事項に変更を生じたとき。
職員証訂正再交付願(様式第4号)
(貸与の禁止)
第5条 職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与してはならない。
(職員証の返納)
第6条 職員は、退職し、又は死亡したときは、速やかに職員証を総務課長に返納しなければならない。
(職員証の書替)
第7条 職員証は、3年ごとに書替を行うものとする。
(職員証台帳)
第8条 総務課長は、職員証台帳(様式第5号)を備え職員番号により職員証を登録し、常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。