○益子町職員の勤務時間に関する規程
昭和38年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第12号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。
附則
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第4号)
この規程は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(平成元年規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 週休日 | 勤務時間 |
公民館、益子陶芸美術館、フォレスト益子、地域振興拠点施設、学校給食センター、農村環境改善センター、総合営農指導拠点施設及び窓口事務に従事する職員 | 4週間を通じて4日間とし、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 1週間につき38時間45分とし、その割り振りは業務の実情に応じて所属長が定める。 |