○益子町職員の勤務時間に関する規程

昭和38年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第12号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(勤務時間等の特例)

第3条 前2条の規定により難い特例の勤務に従事する職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

この規程は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、昭和53年8月1日から施行する。

(平成元年規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

週休日

勤務時間

公民館、益子陶芸美術館、フォレスト益子、地域振興拠点施設、学校給食センター、農村環境改善センター、総合営農指導拠点施設及び窓口事務に従事する職員

4週間を通じて4日間とし、業務の実情に応じて所属長が定める。

1週間につき38時間45分とし、その割り振りは業務の実情に応じて所属長が定める。

益子町職員の勤務時間に関する規程

昭和38年10月1日 規則第13号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第13号
昭和44年1月27日 規則第10号
昭和50年7月1日 規則第6号
昭和51年12月25日 規則第13号
昭和53年8月1日 規程第4号
平成元年4月1日 規程第3号
平成4年6月25日 規則第16号
平成6年12月20日 規則第28号
平成13年3月1日 規則第6号
平成14年3月25日 規則第11号
平成15年3月20日 規則第5号
平成19年3月20日 訓令第19号
平成21年3月25日 訓令第4号
平成22年3月31日 規則第10号
平成28年8月30日 訓令第10号