○益子町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和41年9月22日

規則第8号

(職務に専念する義務の免除)

第1条 益子町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第6号)第2条第4号の規定により、職務に専念する義務を免除することができる場合を次のように定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定に基づき公務災害補償に関し審査の申立てをし、及びその審理に出頭する場合

(2) 法第46条の規定に基づき勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に審査の要求者として出頭する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分の審査請求をし、及びその審理に審査請求人として出頭する場合

(4) 国県又は地方公共団体その他の団体及び学校から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(5) その他町長が、特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

益子町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和41年9月22日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年9月22日 規則第8号
昭和49年1月21日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第19号