○益子町まちづくり推進委員会設置要綱

平成5年9月1日

告示第41号

(設置)

第1条 本町のまちづくりを推進するため、益子町まちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 推進委員会は、本町の特性を生かした個性的で魅力あるまちづくり推進のため、自主的に調査、研究し、町長に提言することを目的とする。

(組織)

第3条 推進委員会の委員は、若干名とし、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員長は、推進委員会の議長となる。

(幹事会)

第6条 この委員会を円滑に進めるため幹事会を置く。

2 幹事会は、学識経験者及び関係職員をもって構成する。

3 会長は副町長、副会長は総務部長の職にある者をもって充てる。

4 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。

5 会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会及び幹事会の庶務は、企画課企画係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この要綱は、平成5年9月1日から適用する。

(平成19年告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年告示第45号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

益子町まちづくり推進委員会設置要綱

平成5年9月1日 告示第41号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成5年9月1日 告示第41号
平成19年3月20日 告示第36号
平成24年3月31日 告示第45号