○益子町まちづくり推進委員会設置要綱
平成5年9月1日
告示第41号
(設置)
第1条 本町のまちづくりを推進するため、益子町まちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 推進委員会は、本町の特性を生かした個性的で魅力あるまちづくり推進のため、自主的に調査、研究し、町長に提言することを目的とする。
(組織)
第3条 推進委員会の委員は、若干名とし、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
3 委員長は、推進委員会の議長となる。
(幹事会)
第6条 この委員会を円滑に進めるため幹事会を置く。
2 幹事会は、学識経験者及び関係職員をもって構成する。
3 会長は副町長、副会長は総務部長の職にある者をもって充てる。
4 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。
5 会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会及び幹事会の庶務は、企画課企画係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成5年9月1日から適用する。
附則(平成19年告示第36号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第45号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。