○益子町選挙公報発行規程

平成6年12月26日

選管告示第30号

(趣旨)

第1条 益子町選挙公報の発行に関しては、益子町選挙公報発行条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条の規定による申請をしようとするときは、様式第1号の申請書に、益子町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の用紙に記載した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により明瞭に記載しなければならず、写真欄内に掲載する候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあってはその通称)を縦書で記載しなければならない。

3 写真掲載欄には、何も記載してはならない。

4 党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄には、図、イラストレーション及びこれらの類を記載してはならない。

5 掲載文には、写真欄内に候補者の写真を掲載する以外に、写真を使用してはならない。

6 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、委員会が交付する用紙に当該候補者が掲載文を記載することができる面積(写真欄、党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の補正等)

第4条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、令若しくはこの規程に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は掲載文に記載された文字等が著しく小さい場合その他第8条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になると認めるときは、候補者に対し、当該部分の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(写真の掲載)

第5条 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

2 候補者は、第2条の規定による申請をする場合においては、立候補の届出の日前6月以内に撮影した候補者の上半身を手札型に撮影した写真(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)2枚を添えなければならない。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、様式第3号による申請書を、これを修正しようとするとき(写真についてはこれを取り替えようとするとき)は、様式第4号の申請書に新たに記載しなおした掲載文(写真については新たな写真2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条の申請日経過後においては、これをすることができない。

3 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、第1項の規定による掲載文の撤回又は修正のため、選挙公報の発行が遅延すると認めるときは、原文のままこれを掲載するものとする。

4 第1項の規定による場合のほか、提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(掲載順序の決定)

第7条 選挙公報の掲載順序は、条例第3条の規定による掲載文の申請日の午後5時30分から、益子町役場内において、委員長又はその命を受けた者がくじで定める。

(選挙公報の印刷方法等)

第8条 選挙公報は、第2条又は第6条第1項の規定により提出された掲載文を、写真製版により印刷するものとする。ただし、その様式、寸法等は、選挙の都度委員長が定める。

(掲載の特例)

第9条 選挙公報掲載申請者が死亡等により候補者でなくなった場合においても、選挙公報の印刷に着手し、委員長において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。

2 選挙公報の発行前において、選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行は中止する。

(選挙公報の余白利用)

第10条 委員長は、選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を、選挙公報の余白に掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年選管告示第1号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成22年選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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益子町選挙公報発行規程

平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第30号

(平成22年2月19日施行)