○益子町選挙公報発行条例

平成6年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、益子町の議会の議員及び長の選挙において選挙公報を発行するに必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 益子町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、益子町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の益子町選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

益子町選挙公報発行条例

平成6年12月26日 条例第20号

(平成10年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年12月26日 条例第20号
平成10年3月20日 条例第6号