○益子町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日

条例第23号

(掲示場の設置)

第1条 益子町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

(ポスター掲示場の減少)

第2条 町の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場その他ポスター掲示に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

益子町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日 条例第23号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第23号