○益子町交通指導員退職者特別褒賞規程
昭和61年2月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、交通指導員が永年にわたり勤務し、退職する場合、その労苦を褒賞することを目的とする。
(褒賞基準)
第2条 前条の規定による褒賞は、交通指導員として5年以上勤務した者に感謝状及び報償金を支給する。
勤務年数 | 倍数 |
5年以上10年未満 | 2倍 |
10年以上15年未満 | 5倍 |
15年以上20年未満 | 8倍 |
20年以上25年未満 | 11倍 |
25年以上30年未満 | 14倍 |
30年以上の勤続者 | 17倍 |
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数については、委嘱日から退職日までとし、1年に満たない期間がある場合は、これを切り捨てる。
(支給の時期)
第4条 報償金支給の時期は、交通指導員が退職したときとする。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。