○益子町交通指導員退職者特別褒賞規程

昭和61年2月27日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、交通指導員が永年にわたり勤務し、退職する場合、その労苦を褒賞することを目的とする。

(褒賞基準)

第2条 前条の規定による褒賞は、交通指導員として5年以上勤務した者に感謝状及び報償金を支給する。

2 報償金の額は、次の表の勤務年数の区分に応じて同表に定める倍数を報酬月額に乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)以内とする。

勤務年数

倍数

5年以上10年未満

2倍

10年以上15年未満

5倍

15年以上20年未満

8倍

20年以上25年未満

11倍

25年以上30年未満

14倍

30年以上の勤続者

17倍

(勤務年数の算定)

第3条 勤務年数については、委嘱日から退職日までとし、1年に満たない期間がある場合は、これを切り捨てる。

(支給の時期)

第4条 報償金支給の時期は、交通指導員が退職したときとする。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

益子町交通指導員退職者特別褒賞規程

昭和61年2月27日 規程第1号

(昭和61年2月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
昭和61年2月27日 規程第1号