○益子町交通安全に関する条例
平成10年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、益子町における交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全で快適な生活を実現するための基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、町民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。
2 町は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、常に譲り合いと思いやりを実践して交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策には積極的に協力しなければならない。
(良好な道路交通環境の確保)
第5条 町長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を取るよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町長は、幼児、小学生、中学生、高校生、高齢者等各年齢層に応じた交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚を図るものとする。
(広報の実施及び情報の提供)
第7条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第8条 町は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故が発生した場合は、速やかに現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。