○益子町水防協議会条例
昭和62年12月21日
条例第22号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、益子町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから水防管理者が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(委員の任期等)
第3条 委員のうち関係行政機関の職員及び水防関係団体の代表者である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。