○益子町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第10条に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(抹消された認可地縁団体印鑑の登録原票の保存)

第4条 条例第8条及び第10条の規定により登録を抹消された認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月22日 規則第24号

(平成21年3月16日施行)