○益子町印鑑条例施行規則

昭和50年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町印鑑条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第4項の期間)

第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から1箇月間とする。

(住民基本台帳との照合)

第3条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、男女の別、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記を住民基本台帳と照合しなければならない。

(印鑑登録原票等の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票等がき損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑に関する申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号様式第3号の2

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号様式第5号の2

(文書保存年限)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) まっ消された印鑑登録原票等

まっ消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの

受理された日から2年間

(委任)

第7条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

3 前項の規定にかかわらず、条例の施行の際、現に益子町印鑑条例(昭和39年条例第40号。以下「旧条例」という。)の規定により届出をしている印鑑については、条例附則第3項の規定により旧条例が効力を有する間は、旧規則はなお効力を有する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月6日から適用する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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益子町印鑑条例施行規則

昭和50年12月22日 規則第17号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年12月22日 規則第17号
昭和52年6月24日 規則第11号
昭和54年8月29日 規則第5号
平成2年12月26日 規則第18号
平成9年3月21日 規則第5号
平成16年6月14日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第29号
平成24年6月26日 規則第35号