○益子町情報公開及び個人情報保護審査会設置規則
平成12年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第1号)第29条の規定に基づき、益子町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の行う審査請求についての審査の手続きは、公開しない。
(情報の調査等)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求についての諮問をした実施機関に対して、当該審査請求の対象となった処分に係る情報の提示を求めることができる。
2 前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。