○益子町公印規程

昭和38年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規程は、益子町の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称、管理者等)

第2条 公印の種類、ひな形、名称、寸法、用途及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は(様式第1号)の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。

(公印の押なつ)

第7条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押なつしなければならない。

2 前項に定める事項以外に、公印の管理者が公印の押印を必要と認めたときは、公印使用台帳(様式第1号の2)に必要事項を記録し、押なつしなければならない。

第8条 納入通知書、証票等で公印を多数押印する必要があるものについては、印影刷込申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、その承認を受けて当該文書にその印影を刷り込むことができる。

第9条 電子計算組織を利用して、通知、証明等の事務を行おうとする場合において、電子計算組織内の電子データ記憶装置に記録した当該事務用の公印の印影(以下「電子公印」という。)を公印を使用するときは、総務課長に電子公印使用届(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 電子公印を使用して処理を行う通知、証明等の事務に使用する帳票は、偽造及び不正使用を防止するための措置を講ずるとともに、その管理を適正に行わなければならない。

3 事務処理担当課長は、電子公印を使用しなくなったときは、直ちに電子計算組織に記録した公印の印影のデータを消去し、電子公印廃止届(様式第4号)により総務課長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項に規定する電子公印の取り扱いについて準用する。

この規程は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第15号)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は、平成20年1月1日から適用する。

(平成24年訓令第24号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(mm)

用途

管理者

町印

(1)

方36

褒章用

総務課長

(2)

方15

一般文書用

総務課長

役場印

(3)

方18

一般文書用

総務課長

町長印

(4)

方21

一般文書用

総務課長

(5)

方21

別記1のとおり

税務課長

(6)

方21

別記2のとおり

住民課長

副町長印

(7)

方21

一般文書用

総務課長

会計管理者印

(8)

直径18

別記3のとおり

会計管理者

(9)

方15

一般文書用

会計管理者

町長職務代理者印

(10)

方21

一般文書用

総務課長

(11)

方21

別記1のとおり

税務課長

(12)

方21

別記2のとおり

住民課長

課長印

(13)

方21

一般文書用

総務課長

部長印

(14)

方21

一般文書用

総務課長

別記1

税務課専用町長印及び税務課専用町長職務代理者印用途区分表

○納税通知書

○賦課更正(決定)通知書

○特別徴収通知書

○過誤納金還付(充当)通知書

○給与支払照会書

○賦課事務諸指令書

○官公署備付公簿閲覧申請に関する文書

○督促状、賦課資料、滞納処分に関する照復文書、税務に関する諸証明

○催告書、滞納処分に関する文書

○納期限変更告知書

別記2

住民課専用町長印及び住民課専用町長職務代理者印用途区分表

○埋火葬許可証、戸籍住基に関する諸届書

○戸籍の謄本、抄本、住民票の写し、印鑑証明

○転出証明書

○身上調査書

○諸証明書

○国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金業務に係る諸証明

別記3

会計課専用会計管理者印用途区分表

○小切手

○預金証書

別表第2(第2条関係)

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(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

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(9)

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(10)

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(12)

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(13)

(14)

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益子町公印規程

昭和38年10月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第8号
昭和44年5月14日 規則第11号
昭和46年12月1日 規則第22号
昭和49年1月21日 規則第2号
昭和55年2月4日 規則第2号
昭和55年7月28日 規則第15号
昭和57年3月29日 規則第10号
昭和57年7月24日 規則第14号
平成7年3月10日 規則第3号
平成15年3月20日 訓令第2号
平成16年3月30日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第8号
平成19年12月4日 訓令第22号
平成24年3月31日 訓令第24号