○益子町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和60年12月21日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。

第1順位 総務部長の職にある職員

第2順位 民生部長の職にある職員

第3順位 産業建設部長の職にある職員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 益子町長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和38年規則第2号)は、廃止する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

益子町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和60年12月21日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年12月21日 規則第11号
平成19年3月20日 規則第12号
平成24年3月31日 規則第22号